奥銀谷応援隊は、奥銀谷小学校卒業生との「つながり」「縁故」、全国の皆様との「交流」を大切にし、相互に連絡できる関係を築き、奥銀谷地域を盛りあげていこうという会です。つきましては、入会者の募集をしておりますので、下記の通りご案内申し上げます。
入会方法
本会の趣旨に賛同していただける方ならば、どなたでも入会できます。
✽会員様の権利・利益が侵害されることのないよう、情報管理については充分配慮し、 必要な措置を講じます。
電話、FAX、Eメールでもお気軽にお問い合わせ下さい。
最寄りの郵便局より振込用紙に必要項目をご記入の上、年会費を下記口座にご入金下さい。
- 個人会員 1,000円/1口
- 法人会員 10,000円/1口
※会報、通信費を含みます。
※年会費の更新は毎年3月です。
振込口座/口座名義
・振込先 : 兵庫県朝来市生野町新町郵便局
・口座番号 : 00920-1-89112
・口座名義 : 奥銀谷地域自治協議会
※振込手数料はこちらで負担いたします。
※振込をもって入会申込みを兼ねさせていただきます。
記念誌販売のご案内
閉校時に発行された記念誌(DVD付)を1冊2,000円(+送料500円)で発送いたします。お問合せください。
奥銀谷応援隊の概要
1. 発足の目的
●奥銀谷地域の少子高齢化に伴う児童の減少
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●平成21年3月 奥銀谷小学校の閉校
しかし、小学校時代の思い出は美しく、いつまでも消えません。奥銀谷地域には鉱山遺跡や豊かで美しい自然が多く残っています
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「元気だった頃の奥銀谷をいつまでも忘れずにいてもらいたい」ものです
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☆奥銀谷応援隊は、奥銀谷小学校歴代卒業者の皆様と「つながりを持ち」「縁故を絶やさない」よう、又、全国の皆様とも交流を深め、近況報告や御意見・御提案・御希望を伝えていただき、相互に連絡しあえる関係を築き、奥銀谷地域を盛りあげていくことを目的として発足いたしました。
2. 活動内容
- 奥銀谷地域自治協議会の広報誌「かながせ」の郵送
- ミニコミ誌「おくまが」の郵送
- 季節ごとに実施するイベント行事の案内
※皆様の方からもどんどん御意見・御希望お寄せ下さい!
3. 発足年月日
平成23年10月1日
4. 所在地
〒679-3321
兵庫県朝来市生野町新町1185 奥銀谷地域自治協議会内
奥銀谷応援隊 会則
第一章 総 則 | |
(名 称) | |
第1条 | 本会は「奥銀谷応援隊」と称する。 |
(事務所の位置) | |
第2条 | 本会の事務所を朝来市生野町新町1185番地に置く。 |
(目 的) | |
第3条 | 本会は、奥銀谷地域自治協議会(以下、「自治協」という)の設立趣旨を踏まえ、ふるさと奥銀谷への想いを持つ人々との絆を深め、地域づくりへの理解と協力を得ることにより、奥銀谷地域の活性化に資することを目的とする。 |
第二章 会員及び会費 | |
(会 員) | |
第4条 | 会員は、本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。 |
2、 | 会員は、個人会員、法人会員とする。 |
(会 費) | |
第5条 | 会員は、次の会費を負担する。 (1)個人会員 年会費1口 1,000円(何口でも可) (2)法人会員 〃 10,000円( 〃 ) |
(入会申込み) | |
第6条 | 入会を希望する者は、別に定める「入会申込書」に住所・氏名・加入口数等を記入のうえ、自治協事務局に提出する。 |
(会費の受入れ等) | |
第7条 | 会費は、自治協事務局へ「入会申込書」に添えて提出、若しくは、指定する預貯金講座への振り込みにて受け入れるものとする。 |
(会員情報の保護) | |
第8条 | 本会は、会員の権利及び利益が侵害されることのないよう、会員情報の管理については充分配慮するべく必要な措置を講じるものとする。 |
第三章 組織及び運営 | |
(運営組織等) | |
第9条 | 本会は自治協運営委員会の直属組織とし、選任された実行委員が自治協三役と連携して運営にあたる。 |
2、 | 本会の事務局は自治協事務局が兼務し、本会の実務処理を担当する。 |
(委員の選任等) | |
第10条 | 自治協運営委員の中から、毎年度5名の実行委員を選任するものとする。 |
2、 | 実行委員の任期は当該年度の定期総会終了までを任期とする。ただし、再任を妨げない。 |
(会議等) | |
第11条 | 実行委員は、自治協三役を加えた実行委員会を必要に応じて召集する事が出来る。 |
2、 | 実行委員は、自治協運営委員会において本会の運営に関する事柄を提案し、協議ならびに決議を得るものとする。 |
(会務・収支報告) | |
第12条 | 実行委員は、毎年度の自治協定期総会において、当該年度における本会の事業活動状況ならびに収支報告を行うものとする。 |
第四章 本会の事業 | |
(事 業) | |
第13条 | 本会は、第2条の目的達成のために、次の事業を行うものとする。 (1)会員名簿等の整備ならびに管理 (2)入会見込み者名簿等の収集ならびに入会の勧奨 (3)広報誌「かながせ」等の送付による地域情報の提供 (4)自治協が実施する各種イベントの案内と参加の勧奨 (5)その他、本会の目的達成に必要と思われる事業 |
(事業年度) | |
第14条 | 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月末までとする。 |
(附 則) | |
第15条 | この会則は、平成23年10月1日より施行する。 |